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特別障害者手当

ページID:0003131 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 精神又は身体に重度な障がいがあるため日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の者に対して、特別障害者手当を支給します。

対象者

 次の障がいを重複して有するもの又はこれに準ずる程度の障がいを有するもの(20歳以上)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当の額

 月額 29,590円(令和7年度)

支給時期

 年4回払い

根拠法令

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

手続き様式

特別障害者手当認定診断書様式

手続きの際に必要となるもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
  • 戸籍謄本
  • 印かん
  • 振込みを希望する預金口座が確認できるもの(預金通帳等)
    (ただし、本人名義の預金口座に限ります)
  • 障がい者本人の年金証書の写し又は年金受領額のわかるもの(預金通帳、振込通知書等)の写し

留意事項

 次のいずれかに該当する場合は、支給の制限があります。

  1. 社会福祉施設等に入所している場合
  2. 病院や診療所等に継続して3ヶ月を超えて入院する場合
  3. 本人及び扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合
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