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障害者手帳の交付

ページID:0003062 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳

 身体に一定以上の永続する障がいがある方に、申請に基づいて県知事から交付されます。

療育手帳

 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的な障がいがあると判定された方に、申請に基づいて県知事から交付されます。

精神障害者保健福祉手帳

 一定の精神障がいの状態であると認められた方に、申請に基づいて県知事から交付されます。有効期限は2年間です。
 (更新手続きが必要です。有効期限の3カ月前から申請可能です)

根拠法令

 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法

手続様式

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 療育手帳交付申請書
  • 精神障害者手帳交付申請書

手続きの際に必要となる物

身体障害者手帳

  • 医師の診断書(指定の用紙は市役所にあります)
    岡山県のホームページ<外部リンク>からもダウンロードできます
    診断書作成日から3ヶ月以内に申請してください
  • 本人の顔写真(縦4cm×横3cm)*申請から1年以内に撮影したもの
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

療育手帳

  • 児童相談所(18歳未満)又は知的障害者更生相談所(18歳以上)の判定
  • 本人の顔写真(縦4cm×横3cm)*申請から1年以内に撮影したもの
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

精神障害者保健福祉手帳

  • 医師の診断書(指定の用紙は市役所にあります)又は障害年金の年金証書の写し
    岡山県のホームページ<外部リンク>からもダウンロードできます
  • 照会に対する同意書(障害年金の年金証書の写しで申請する方)
  • 本人の顔写真(縦4cm×横3cm)*申請から1年以内に撮影したもの
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

処理時間

 身体障害者手帳…手帳交付まで、申請後1ヶ月~3ヶ月
 療育手帳…手帳交付まで、申請後2ヶ月~3ヶ月
 精神障害者保健福祉手帳…手帳交付まで、申請後2ヶ月~3ヶ月

手帳を取得することで受けられる各種サービスについて

表1
サービス内容 身体 療育 精神
税金の控除・減免 所得税、住民税、自動車税等が控除・減免される場合があります。
手当・年金の給付 障がいを持つ方や、家族に給付される手当・年金があります。
詳しくは「手当・年金​」
医療費の減免 医療費の自己負担を軽くする制度があります。
詳しくは「医療費助成」
各種料金の割引 電車、バス、タクシー、飛行機等の料金が割引されます。 △(バス、飛行機のみ対象)
高速道路の通行料金が半額になります。 ×
NHK受信料の減免制度があります。
公共施設(博物館、動物園等)の入場料が割引されます。
日常生活の支援 補装具の交付や、障がい福祉サービス等、日常生活を送る上での支援を行います。詳しくは「日常生活の支援」
移動・交通の支援 「ほっとパーキングおかやま」等、駐車に関する制度があります。
自動車の運転や、運転免許取得費用の補助制度があります。詳しくは「交通・移動の支援」 × ×
生活保護世帯への加算適用  
県営住宅の優先入居  

 ※手帳の等級や、所得の状況によって対象とならない場合があります。

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