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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0022176 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

生活保護費等の追加給付を支給します

追加給付の概要

平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ,平成25年8月から令和8年3月までの間に市で生活保護を受給していた世帯を対象に,追加給付を支給します。

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間において,生活保護を受給していた世帯が対象です。
※過去の受給歴がある場合でも,対象期間中の基準生活費等の算定の状況によっては,追加給付の対象外となる場合があります。

 

支給金額

対象期間中の生活扶助基準と見直し後の基準との差額により算出します。
対象世帯の世帯構成や受給期間,扶助内容によって金額は異なります。

 

※追加給付の対象であるかどうか,支給金額のお問い合わせについての回答はできませんのでご了承ください。

受給手続きについて

1 総社市から生活保護を受給している世帯
 保護受給中の世帯に対する現在の保護受給歴分の追加給付は,支給済みです。また,保護受給中であり,過去において本市で保護を受給していた分の追加給付については,別途申出書の提出が必要となります。


2 現在は生活保護を受給していないが,平成25年8月以降に総社市から生活保護を受給していた期間がある世帯
 追加給付を受けるためには別途申出書の提出が必要となります。

※申出書は,国において令和8年8月1日を受付開始日として統一的に設定しております。

提出が必要な書類について

【申出のための必須書類】

追加給付申出書 [PDFファイル/190KB]

・本人確認書類の写し

・全世帯員の戸籍謄本の写し ※生活保護受給中の場合は,生活保護受給証明書によることも可

・外国人の場合は,全世帯員の住民票の写し ※生活保護受給中の場合は,生活保護受給証明書によることも可

・申出書に記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し又はキャッシュカードの写し

・同意書(追加給付の支給にあたって必要な調査に係る同意)

 

【必要に応じて提出いただく書類】

・各種加算等の申し出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合) ※挙証資料の提出がなくても記録しているデータに基づいて給付額を算定します。

・保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚,離婚等により,世帯主,世帯員の氏名が当時と異なっている場合)

委任状 [PDFファイル/61KB],代理人の本人確認書類,申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)

申出書の提出方法

〇郵送による提出

書類一式を下記の住所に郵送してください。

提出先:〒719-1192 岡山県総社市中央一丁目1番1号 総社市役所福祉課 生活福祉係

〇マイナポータルによるオンライン手続き

電子証明書が有効なマイナンバーカード又はスマートフォン用電子証明書をお持ちの方はオンラインで手続きができます。

マイナポータル<外部リンク>

〇福祉課窓口での提出

書類一式を福祉課生活福祉係(総社市役所本庁舎1階6番窓口)にお持ちください。

厚生労働省:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。

次のような内容について,ご案内できますので,必要に応じてお問い合わせください。
・追加給付の対象について
・相談者の状況に応じた支給額例等について
・保護廃止世帯における申出書の記載方法,申出先について  等

〇連絡先   0120-179-445 (フリーダイヤル)
〇受付時間  平日 9時00分~17時00分
※8月から10月までの間は,土日祝日も開設

保護費等の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

・本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
・本給付金の支給にあたって、市や国などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
・本給付金の支給にあたって、市や国などが手数料などの振込を求めることはありません。

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