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禁煙治療費の助成について

ページID:0002977 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 禁煙支援対策として禁煙外来を実施している医療機関で禁煙治療を受けた市民に対し、治療費の一部を助成する制度を平成26年10月1日開始しました。ただし、申請・給付は年度内に1人1回限りです。

対象

平成26年10月1日以降に禁煙外来を実施している医療機関で治療を開始し、概ね3ヶ月の治療を終了した市民(途中で治療を中断された場合は対象となりません。)

助成額

禁煙外来治療費用(自己負担額)の3分の2以内の額。(上限10,000円)

給付の条件

市内に住所を有していること。市税を完納していること。
※禁煙治療を終了した日から60日以内に申請したものに限ります。

申請に必要な書類等

 申請から決定までの流れ:市での申請書類等の審査後、後日「禁煙治療費助成交付決定(却下)通知書」をお送りします。その後、指定された口座へ助成金を振り込むこととなります。(申請から振込みまで約2か月を要します)

禁煙外来を設けている医療機関

下記の医療機関では、禁煙外来を設けています。受診の予約等について、まずは医療機関にご相談ください。
市内医療機関一覧

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