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成年年齢18歳に引き下げ

ページID:0002441 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

令和4年(2022年)4月1日、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成年年齢引き下げで契約時に注意すべきポイントをまとめました。

18歳になるとできるようになること(令和4年4月から)

  • 親の同意がなくても契約できる(スマートフォンの契約、一人暮らしのアパートを借りるなど)
  • 自分のクレジットカードをつくる
  • ローンを組む など

 成年に達すると、自分の意思のみで契約できる一方、契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
 一度成立した契約は、自分の都合のみで一方的にやめることはできません。

18歳になるとできなくなること(令和4年4月から)

 未成年者を消費者被害から守る「未成年者取消権」が使えなくなります。

「未成年者取消権」とは

 未成年者が法定代理人(親権者など)の同意を得ずにした契約は、一定の場合を除き取り消すことができる、というもの。

若者をねらう悪質な事業者に注意!

 社会経験が少ない成年になったばかりの若者をねらう悪質な事業者は少なくありません。
 契約内容をよく理解せずに、安易に契約してしまうと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。
 その契約が自分にとって本当に必要なのかどうか、慎重に判断しましょう。

トラブル事例

  • もうけ話(副業サイト、情報商材、暗号資産等)にだまされた
  • 注文方法が定期購入になっていたが、気付かなかった
  • 出会い系サイトやマッチングアプリでだまされた など

18歳から大人にの画像1
18歳から大人にの画像2

18歳から大人に!(岡山県くらし安全安心課作成チラシ) [PDFファイル/526KB]

関連機関ホームページ

対応に困ったら「消費者ホットライン188まで」

 「おかしいな」「困ったな」と思ったときは、一人で悩まずに、消費者ホットライン188(いやや!)にご相談ください。
 専門の相談員がトラブル解決を支援します。

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