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成年年齢18歳に引き下げ
令和4年(2022年)4月1日、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成年年齢引き下げで契約時に注意すべきポイントをまとめました。
18歳になるとできるようになること(令和4年4月から)
- 親の同意がなくても契約できる(スマートフォンの契約、一人暮らしのアパートを借りるなど)
- 自分のクレジットカードをつくる
- ローンを組む など
成年に達すると、自分の意思のみで契約できる一方、契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
一度成立した契約は、自分の都合のみで一方的にやめることはできません。
18歳になるとできなくなること(令和4年4月から)
未成年者を消費者被害から守る「未成年者取消権」が使えなくなります。
「未成年者取消権」とは
未成年者が法定代理人(親権者など)の同意を得ずにした契約は、一定の場合を除き取り消すことができる、というもの。
若者をねらう悪質な事業者に注意!
社会経験が少ない成年になったばかりの若者をねらう悪質な事業者は少なくありません。
契約内容をよく理解せずに、安易に契約してしまうと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。
その契約が自分にとって本当に必要なのかどうか、慎重に判断しましょう。
トラブル事例
- もうけ話(副業サイト、情報商材、暗号資産等)にだまされた
- 注文方法が定期購入になっていたが、気付かなかった
- 出会い系サイトやマッチングアプリでだまされた など


18歳から大人に!(岡山県くらし安全安心課作成チラシ) [PDFファイル/526KB]
関連機関ホームページ
- 政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」<外部リンク>
- 政府広報特設サイト「18解禁 新成人たちよ、未来をつくれ。」<外部リンク>
- 消費者庁ホームページ「18歳から大人」特設ページ<外部リンク>
- 独立行政法人国民生活センター<外部リンク>
- 岡山県消費生活センター<外部リンク>
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「おかしいな」「困ったな」と思ったときは、一人で悩まずに、消費者ホットライン188(いやや!)にご相談ください。
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