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自転車に関する道路交通法の改正について
令和6年11月1日より道路交通法が改正され,自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
自転車の運転中に携帯電話等(スマートフォン等)を使用する「ながら運転」の罰則が強化され,「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
運転中の「ながらスマホ」
禁止事項
- 携帯電話等(スマートフォン等)を手で保持して,自転車に乗りながら通話する行為
- 画面を注視する行為
※ただし,停止中の操作は対象外
罰則
- 違反者
6か月以下の懲役 または 10万円以下の罰金 - 交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)
禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
罰則
- 違反者
3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 - 自転車の提供者
3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 - 酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ,罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
岡山県警察広報用リーフレット [PDFファイル/448KB]


関連リンク
岡山県警察「自転車運転中の新たな罰則の整備について」<外部リンク>
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