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認可地縁団体の証明書発行

ページID:0002339 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 地縁による団体証明書はどなたでも請求することができます。

 ただし、令和8年10月1日から、地方自治法施行規則の一部改正により、認可地縁団体の証明書を交付する際、代表者等の住所が非表示となります。

 代表者等の住所の表示を希望する場合は、委任状が必要となります。              

 代表者本人が、本人の住所の表示を希望する場合は、身分証明書の提示が必要となります。

 ※証明書の提出先等に代表者等の住所表示が必要かどうかをあらかじめご確認ください。

 

根拠法令

 地方自治法第260条の2第12項

手続様式

 認可地縁団体証明願
 ※認可地縁団体証明願に係る書類は、申請書ダウンロードのページにございます。⇒申請書ダウンロード

手続きの際に必要となる物

【代表者等の住所の表示を希望しない場合】

 ・認可地縁団体証明願

 

【代表者等の住所の表示を希望する場合】

 <住所の表示を希望する本人が申請する場合>

 ・認可地縁団体証明願 

 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

  

 <住所の表示を希望する本人以外が申請する場合>

 ・認可地縁団体証明願 

 ・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

 ・委任状

  ※代表者又は代表者であった者からの受任者(申請者)への委任状

  ※現代表者及び前代表者両者の住所の表示を希望する場合は、各々の委任状が必要です。

手数料

 1件につき300円を証明書発行手数料としていただくことになります。

処理時間

 約20分程度かかります。

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