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地域集会所建設補助

ページID:0002337 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

集会所建設費等の一部を市が補助する制度

 自治会、町内会等の自治組織が集会所を新築される場合などに、建設費等の一部を市が補助する制度があります。
 補助対象となるのは、次の場合です。

  1. 集会所を新築される場合
  2. 集会所として利用する建物を取得される場合
  3. 集会所の増築又は修繕をされる場合
  4. 集会所のバリアフリー工事をされる場合
  5. 集会所用地として土地を取得される場合(補助年度又はその翌年度に集会所を新築又は取得される場合に限ります。)
  6. 集会所に冷暖房設備を設置される場合

 なお、補助対象となる経費、補助率、補助限度額などについては、メニュー一覧をご覧ください。
 まずは、補助事業としての認定を受けていただく必要がありますが、基本的には予算の範囲内での補助となりますので、集会所の建設などの計画をお持ちの自治組織の人は、なるべく早めに市役所人権・まちづくり課までご相談ください。

メニュー一覧

表1
区分 補助金額 補助金限度額
補助対象経費 補助率 自治組織の世帯数が200世帯以上 自治組織の世帯数が200世帯未満
以内 万円 万円
新築 基準工事費又は工事実費のうち、いずれか低い額 3分の1 250万円 200万円
建物の取得 現在価格、基準工事費又は建物取得実費のうち、いずれか低い額 3分の1 250万円 200万円
増築又は修繕 工事実費(100万円以上の場合に限る。) 5分の1 120万円 120万円
バリアフリー工事 工事実費 2分の1 50万円 50万円
土地の取得 土地の取得実費 3分の1 250万円 200万円
冷暖房設備の設置 設置実費 5分の2 50万円 50万円

備考

  • 2つ以上の区分を適用する場合の補助金額は、それぞれの区分で算定した額の合計額とします。ただし、その補助金限度額は、次の各号に掲げるとおりです。
    1. 冷暖房設備の設置を伴う場合
      自治組織の世帯数が200世帯以上の場合は300万円、200世帯未満の場合は250万円
    2. 冷暖房設備の設置を伴わない場合
      自治組織の世帯数が200世帯以上の場合は250万円、200世帯未満の場合は200万円
  • 「土地の取得」の場合は、当該年度又は翌年度において「新築」、「建物の取得」又は「増築又は修繕」の事業を行う場合などに限り、補助を行います。
  • バリアフリー工事とは、手すりの取付け、段差の解消、床又は通路面の材料の変更、扉・便器の取替えなどの工事をいいます。なお、増築又は修繕を行う際に合わせてバリアフリー工事を行う場合は、「増築又は修繕」及び「バリアフリー工事」のいずれの区分も適用することができます。この場合における補助対象経費は、「増築又は修繕」の区分については、バリアフリー工事以外の部分に係る工事実費と、「バリアフリー工事」の区分については、バリアフリー工事に係る工事実費とします。
  • この補助制度により既に補助金の交付を受けている自治組織については、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間は新たに補助金の交付を受けることができません。ただし、「土地の取得」、「バリアフリー工事」及び「冷暖房設備の設置」に係る補助の場合を除きます。
  • 補助金額に10,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
  • 補助金の支払いは、事業完了後、実績報告及び請求書を提出していただいた後となります。

根拠法令

総社市地域集会所建設費補助金交付要綱 [PDFファイル/139KB]

手続きの際に必要となる物

補助金交付申請(新築)をする

※その他の申請の場合に必要な書類については、別紙総社市地域集会所建設費補助金交付要綱 [PDFファイル/139KB]をご覧ください。

交付決定後,補助金を請求をする

手数料

補助金交付に必要な申請に際しての手数料はありません。

留意事項

 この補助制度により既に補助金の交付を受けている自治組織については、一部の場合を除き、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間は新たに補助金の交付を受けることができません。ただし、「土地の取得」、「バリアフリー工事」及び「冷暖房設備の設置」に係る補助の場合を除きます。

処理時間

補助金交付申請から交付決定まで 約7日
補助事業完了後、補助金請求から補助金交付まで 約30日

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