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後期高齢者医療制度 マイナ保険証と資格確認書

ページID:0002176 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 75歳の誕生日当日からは,後期高齢者医療制度に加入し,マイナ保険証又は資格確認書をお使いいただき医療機関等を受診していただくこととなります。
 後期高齢者医療資格確認書は,毎年8月に更新します。

 令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され,紙の被保険者証の新規発行は終了しました。
 医療機関や薬局では次の(1)又は(2)のいずれかの方法で医療保険の資格情報を確認します。

(1)マイナ保険証

 健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
 マイナンバーカードを健康保険証として登録すると,保険証利用に対応した医療機関や薬局でマイナンバーカードを使って受診できます。また,マイナ保険証を利用すれば,事前の手続きなく,高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

(2)資格確認書(有効期限が令和8年7月31日)

 令和7年8月1日以降の交付日となっている資格確認書(青色)は,令和8年7月31日までお使いいただけます。ただし,住所や自己負担担割合など,記載事項に変更があった場合は随時,変更後の資格確認書を送付します。
 なお,令和8年7月31日までは,マイナ保険証をお持ちの方でも,以下に該当する方は資格確認書を交付します。

  • 75歳になるなど,新たに岡山県後期高齢者医療制度に加入した方(申請不要)
  • 転入・転居,自己負担割合の変更など,資格情報が変更になった方
  • 破損・紛失等により,再交付が必要になった方(申請必要)

※マイナ保険証をお使いでない人は,ワンストップ課の窓口で手続きすると,資格確認書に限度区分(所得区分)が併記されます。併記された資格確認書を医療機関の窓口に提示することで,同一の医療機関の外来や入院の医療費は自己負担限度額までとなります。

【令和8年7月末までの暫定的な運用】
 後期高齢者医療制度の被保険者については,令和8年7月末までの間における暫定的な運用として,マイナ保険証をお持ちの方でも資格確認書を交付します。

※詳細については,次のリンク先をご覧ください。

岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(マイナ保険証・資格確認書について)

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