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後期高齢者医療制度 マイナ保険証と資格確認書

ページID:0002176 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 75歳の誕生日当日からは,後期高齢者医療制度に加入し,マイナ保険証又は資格確認書をお使いいただき医療機関等を受診していただくこととなります。
 毎年8月に,後期高齢者医療資格確認書又は資格情報のお知らせを更新します。
 ※有効期限の切れた資格確認書又は資格情報のお知らせにつきましては,市役所へ返却する必要はありませんので,個人情報にご留意のうえ処分してください。

 医療機関や薬局では次の(1)又は(2)のいずれかの方法で医療保険の資格情報を確認します。

(1)マイナ保険証

 健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
 マイナンバーカードを健康保険証として登録すると,保険証利用に対応した医療機関や薬局でマイナンバーカードを使って受診できます。また,マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく,高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※マイナ保険証が使えない医療機関では,資格情報のお知らせとマイナンバーカードをご提示ください。資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。

(2)資格確認書(有効期限が令和9年7月31日)

 令和8年8月1日以降の交付日となっている資格確認書(クリーム色)は令和9年7月31日までお使いいただけます。ただし,住所や自己負担担割合など記載事項に変更があった場合は随時,変更後の資格確認書を送付します。
 なお,マイナ保険証をお持ちの方でも,介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど,マイナ保険証での受診が困難な場合は,申請により資格確認書を交付します。
※マイナ保険証をお使いでない方はワンストップ課の窓口で手続きすると,資格確認書に限度区分(所得区分)が併記されます。併記された資格確認書を医療機関の窓口に提示することで,同一の医療機関の外来や入院の医療費は自己負担限度額までとなります。
※詳細については,次のリンク先をご覧ください。

岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(マイナ保険証・資格確認書について)

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