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マイナンバーカードの保険証利用について

ページID:0002174 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの保険証利用についての画像1

令和7年7月31日で総社市国民健康保険被保険者証は使えなくなっています。

医療機関を受診する際は,マイナ保険証か資格確認書で受付をしてください。

マイナンバーカードの保険証利用についての画像2マイナンバーカードの保険証利用についての画像3

健康保険証の新規発行終了後の取り扱いについて

「資格確認書」の交付(マイナ保険証を保有していない方)

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を保有していない方には、発行済の保険証の有効期間が切れる前に申請いただくことなく「資格確認書」が交付されますので、引き続き医療を受けることができます。

資格確認書とは

 マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのもので、氏名・生年月日や被保険者記号・番号等が記載されます。
 原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付しますが、当面の間はマイナ保険証を保有しない方などに対して、申請なしで交付されます。

申請なしで資格確認書が交付される方

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
  • マイナンバーカードを返納した方
  • マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方

「資格情報のお知らせ」の交付(マイナ保険証を保有している方)

 マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を把握できるよう、「資格情報のお知らせ」が交付されます。「資格情報のお知らせ」は、国民健康保険の新規資格取得時や70歳以上の方の負担割合変更時等に交付されます。
 オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関では、マイナ保険証と共に「資格情報のお知らせ」を提示することで受診が可能になります。

オンライン資格確認とは

 医療機関・薬局が、健康保険証利用の登録をしているマイナンバーカードの読込み、または健康保険証の情報の入力をすることにより、患者の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)をその場で確認できる仕組みです。
 令和3年10月20日から専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり、同時にオンライン資格確認が開始されています。

利用できる医療機関等

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。
 (厚生労働省)マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ<外部リンク>

マイナンバーカードの保険証利用のメリット

(1)特定健診や薬剤の情報を確認できます

 マイナポータルでご自身の特定健診や薬剤の情報を確認し、生活習慣病予防に生かすことができます。また、本人が同意すれば特定健診や今までに服薬した薬剤の情報を医師等に共有できるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできるため、より良い医療を受けることができます。

(2)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが不要になります

 限度額適用認定証がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える支払いが免除されます。
 ※高額療養費制度とは、医療機関等で支払った金額がひと月(月の初めから終わりまで)で上限を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。事前に限度額適用認定証を提示することで、窓口負担を上限額に抑えることが可能です。

マイナンバーカードと健康保険証利用登録のお問い合わせ先

【マイナンバー総合フリーダイヤル】 0120-95-0178
 受付時間(年末年始を除く)
 平日:9時30分から20時00分まで
 土曜日・日曜日・祝日:9時30分から17時30分まで

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