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お医者さんにかかるとき(後期高齢者医療)

ページID:0002167 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

お医者さんにかかるときには、マイナ保険証又は資格確認書を忘れずに医療機関の窓口に提示してください。

自己負担の割合

 医療機関での自己負担割合は所得に応じて決定し、1割、2割または3割となります。
 自己負担割合は、資格確認書等に記載されています。
 詳細は、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
 岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(給付について)<外部リンク>

入院時の食事代について

 所得区分が「低所得者1」および「低所得者2」の方は、申請をしていただくことで、資格確認書に区分が併記され、入院時食事代の標準負担額が減額となります。マイナ保険証ご利用の方は申請は不要です。
 申請に必要なもの・・・資格確認書等

表1(令和8年5月31日まで)
所得区分 対象者 一食当たりの食事代
一般・現役並み所得者 低所得者1・2以外の者 510円
(一部300円の場合があります)
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税であり、低所得者1以外の者 90日までの入院 240円
過去12か月で90日を超える入院※ 190円
低所得者1
  • 世帯の全員が住民税非課税であり、所得が0円(年金の所得控除額は80.67万円として計算する)
  • 世帯の全員が住民税非課税であり、老齢福祉年金を受給している
110円
表2(令和8年6月1日から)
所得区分 対象者 一食当たりの食事代
一般・現役並み所得者 低所得者1・2以外の者 550円
(一部330円の場合があります)
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税であり、低所得者1以外の者 90日までの入院 270円
過去12か月で90日を超える入院※ 220円
低所得者1
  • 世帯の全員が住民税非課税であり、所得が0円(年金の所得控除額は80.67万円として計算する)
  • 世帯の全員が住民税非課税であり、老齢福祉年金を受給している
130円

※低所得者2の認定期間内の入院が90日を超えた場合に改めて申請をすることで、令和8年5月31日までは1食当たり190円、令和8年6月1日からは1食当たり220円になります。申請には、入院日数が確認できるもの(領収書など)・資格確認書等が必要です。

  • 療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額について
表3(令和8年5月31日まで)
所得区分 一食当たりの食事代 一日当たりの居住費
一般・現役並み所得者 510円
(一部300円の場合があります)
370円
低所得者2 240円 370円
低所得者1 140円 370円
表4(令和8年6月1日から)
所得区分 一食当たりの食事代 一日当たりの居住費
一般・現役並み所得者 550円
(一部330円の場合があります)
430円
低所得者2 270円 430円
低所得者1 160円 430円

※詳細は、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
 岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(給付について)<外部リンク>

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