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お医者さんにかかるとき(後期高齢者医療)

ページID:0002167 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

お医者さんにかかるときには、被保険者証を忘れずに医療機関の窓口に提示してください。

自己負担の割合

 医療機関での自己負担割合は所得に応じて決定し、1割、2割または3割となります。
 自己負担割合は、資格確認書等に記載されています。
 詳細は、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
 岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(給付について)<外部リンク>

 ※2割負担は令和4年10月1日から追加された割合です。
 詳細については、こちらをご覧ください。

入院時の食事代について

 所得区分が「低所得者1」および「低所得者2」の方は、申請をしていただくことで、資格確認書に区分が併記され、入院時食事代の標準負担額が減額となります。マイナ保険証ご利用の方は申請は不要です。
 申請に必要なもの・・・資格確認書等

表1
所得区分 対象者 一食当たりの食事代
一般・現役並み所得者 低所得者1・2以外の者 510円
(一部300円の場合があります)
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税であり、低所得者1以外の者 90日までの入院 240円
過去12か月で90日を超える入院※ 190円
低所得者1
  • 世帯の全員が住民税非課税であり、所得が0円(年金の所得控除額は80万円として計算する)
  • 世帯の全員が住民税非課税であり、老齢福祉年金を受給している
110円

※低所得者2の認定期間内の入院が90日を超えた場合に改めて申請をすることで、1食当たり190円になります。申請には、入院日数が確認できるもの(領収書など)・資格確認書等が必要です。

  • 療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額について
表2
所得区分 一食当たりの食事代 一日当たりの居住費
一般・現役並み所得者 510円
(一部300円の場合があります)
370円
低所得者2 240円 370円
低所得者1 140円 370円

※詳細は、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
 岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(給付について)<外部リンク>

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