本文
70歳になる方へ
国民健康保険に加入している方で、70歳になる方には70歳になる月(1日生まれの方はその前月)に、医療機関での自己負担の割合が2割または3割のどちらかを示す「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお送りします。
70歳になった翌月(1日生まれの方は当月)の診療から「マイナ保険証」または「資格確認書(自己負担割合が記載されたもの)」を医療機関の窓口へ提示してください。
この証につきましては、申請の必要はなく、毎年8月1日までに更新された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお送りします。
マイナ保険証への移行について
全ての健康保険において、被保険者証は令和6年12月2日以降、新規発行が終了しました。マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を持っていない人には、被保険者証に代わる「資格確認書」が交付されています。現在は、マイナ保険証または資格確認書で受診していただくようになっています。マイナ保険証の登録をしている人には「資格情報のお知らせ」を交付しています。70歳以上の人は、割合記載のため、有効期間(1年間)があります。
※後期高齢者医療制度の人には、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付しています。
自己負担割合の決まり
原則として自己負担は2割ですが、同じ世帯内に国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方で課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる場合には、本人及び同じ世帯の他の70歳以上の方の自己負担割合は3割となります。
ただし、次に該当する方は、自己負担割合が2割となる場合があります。
国保加入している
70歳以上75歳未満の人数 基準となる収入額
1人 ↠年間収入額が383万円未満
1人の場合で、特定同一世帯所属者(※1)がいる場合 ↠年間収入額520万円未満
(特定同一世帯所属者の収入を含めて判定)
2人以上 ↠合計年間収入額が520万円未満
(※1)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に加入することにより国保資格を喪失した日の前日以後、継続して同一の世帯に属する人です。
自己負担割合の変更
70歳以上75歳未満の方が転入または転出をしたり、世帯を分けたり一緒にしたときには自己負担割合が変更となる場合があります。
根拠法令
国民健康保険法
