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療養費の支給
やむをえない理由などで医療費の全額を自己負担した場合には、総社市ワンストップ課へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
※支払った日の翌日から2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。
| 療養費の支給対象となるケース | 申請に必要なもの | |
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資格確認書等 ・ 世帯主の 通帳 |
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根拠法令
国民健康保険法
手続様式
国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/144KB]
留意事項
- 所得の申告の有無や国民健康保険税の納付状況をうかがう場合があります。
- 他の保険者(社会保険など)の資格確認書等を使用し、医療費の返還を行った場合については手続きが異なります。
個別にご相談ください。
処理時間
支給は申請からおよそ3か月後です。
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