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療養の給付

ページID:0002151 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 保険医療機関では、診療費の3割(義務教育就学前の方および70歳以上の方(現役並み所得者を除く)は2割)を自分で負担することで保険診療を受けられます。これを療養の給付といいます。
 国民健康保険の保険給付費は、みなさんの納めた貴重な国民健康保険税と、国や市の負担金及び被用者保険からの拠出金等で支払われています。

国保の給付が受けられない場合

 次のような場合は、受診時に資格確認書等を提示しても、保険診療となりません。全額自己負担となりますのでご注意ください。

1.病気とみなされないもの

  • 健康診断、人間ドック
  • 予防注射・予防接種
    ただし、破傷風、狂犬病については発生のおそれのある場合、はしか、百日咳は患者と接触がある人は認められます。
  • 正常な妊娠やお産
  • 経済的理由による人工妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障のない、そばかす、あざ、ほくろ、いぼ、わきが等の治療
  • 医師の指示なしでかかったあんま、はり、マッサージの費用

2.業務上の病気やケガ

 仕事の上で病気やケガをしたときは、労働者災害補償保険法の適用を受けるか、労働基準法にしたがって雇主の負担となります。

3.その他

  • 故意の犯罪行為や故意の事故によるとき
  • けんかや酔っぱらったことが原因で、ケガや病気になったとき
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • 麻薬中毒、無免許運転等、自分で故意にした結果のケガ
  • 患者の希望により保険外診療を受けたとき
  • 歯科診療で特殊材料等を使用したときの「差額診療」や「自由診療」

根拠法令

 国民健康保険法

留意事項

 所得の申告の有無や国民健康保険税の納付状況をうかがう場合があります。

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