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国民健康保険 変更・脱退

ページID:0002149 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

変更・脱退

 次の場合には、総社市国民健康保険の被保険者としての資格内容が変更になるため、異動届の提出が必要です。

  • 名前が変わったとき
  • 総社市内で住所が変わったとき
  • 世帯をいっしょにする、または、世帯を分けるとき

 次の場合には、総社市国民健康保険の被保険者ではなくなる(国民健康保険から脱退する)ため、異動届の提出が必要です。なお、個人の意思で自由に脱退することはできません。

  • 総社市を転出するとき(転出日で脱退)
  • 職場の健康保険に加入したとき(新しい健康保険の加入日の翌日で脱退)
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき(新しい健康保険の加入日の翌日で脱退)
  • 生活保護を受け始めたとき(生活保護開始日で脱退)
  • 死亡したとき(死亡した日の翌日で脱退)

根拠法令

 国民健康保険法

手続様式

 住民異動届

手続きの際に必要となる物

【転出するとき】

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ

【職場の健康保険(社会保険等)に加入したとき】

  • 社会保険等の加入日がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得連絡票など)

  ※マイナポータル画面で社会保険等の加入日が確認できる場合も手続きが可能です

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ

【生活保護を受け始めたとき】

  • 保護開始決定通知書
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ

【死亡したとき】

  • 亡くなられた方の資格確認書または資格情報のお知らせ

留意事項

 国保への加入・脱退の手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものではなく、本人等による届出が必要です。届け出は、異動のあった日から14日以内に手続きをする必要があります。

処理時間

 即日(本人又は同世帯の方による申請の場合)

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