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死体埋火葬・斎場使用許可証

ページID:0002104 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 火葬を行う場合は、「埋火葬許可証」が必要となります。これは、死亡届・死産届などを受理したときに交付します。また、総社市営斎場を使用する場合には、「斎場使用許可証」もあわせて交付します。
 なお、総社市以外の市区町村発行の「埋火葬許可証」をお持ちの方で、総社市営斎場を使用される方は、総社市での手続きが必要です。

手続きの際に必要となる物

  • 死亡届・死産届・届出人の印かん(任意)
  • 斎場使用料(総社市以外の市区町村発行の「埋火葬許可証」をお持ちの方)
  • 埋火葬許可証(他市区町村発行)

斎場使用料

区分単位金額
死体(胎児)の火葬 本市住民 本市住民以外
12歳以上1体につき 9,000円 44,000円
12歳未満1体につき 6,500円 33,000円
妊娠4箇月以上1胎児 3,300円 16,500円

※次のような場合、「本市住民」の斎場使用料となります。

  • 死亡届・死産届の届出人が総社市に住所を有するとき。 もしくは、
  • 死亡者が総社市に住所を有するとき。
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