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戸籍 離婚届
離婚されるときには、手続きが必要です。本籍地か住所地のいずれかの市区町村へ届け出てください。
根拠法令
民法、戸籍法
手続きの際に必要となる物
協議離婚の場合
- 離婚届(証人が2人必要)
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書(本人確認のため)
裁判離婚の場合(申立人または訴えの提起者が、成立日または確定日から10日以内に届出てください。)
- 離婚届(証人は不要)
- 添付書類
- 調停離婚…調定調書の謄本
- 審判離婚…審判書謄本および確定証明書
- 和解離婚…和解調書の謄本
- 認諾離婚…認諾調書の謄本
- 判決離婚…確定証明書の謄本
※いずれの場合も、印鑑の押印は任意です。
留意事項
住所を異動するときは、別に届出が必要です。
※令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
民法等の一部を改正する法律の施行により、令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方で未成年のお子様がいる方は、
新様式の離婚届をご使用ください。
※令和8年4月1日より前に届出される方は、旧様式で届出してください。
※令和8年4月1日以降でも、未成年のお子様がいない方は、旧様式で届出可能です。
(R8.4.1以降届出予定で、これからご記入される方へ)
・離婚届(R8.4.1~) [PDFファイル/852KB] ※A3サイズで印刷してください。
・離婚届記入例(R8.4.1~) [PDFファイル/238KB]
・77-2届(R8.4.1~) [PDFファイル/581KB](離婚後も現在の氏を続けて使う場合のみ)※A4サイズで印刷してください。
・77-2届記入例(R8.4.1~) [PDFファイル/110KB]
(R8.4.1以降届出予定で、すでに旧様式の離婚届に記入をされた方へ)
別紙にもご記入の上、ご記入済の旧様式の離婚届とあわせて届出てください。
・離婚届別紙 [PDFファイル/546KB]※A4サイズで印刷してください。
ご記入にあたりご不明点がございましたら、あらかじめ窓口や電話でお問い合わせください。
【参考】
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について 法務省HP<外部リンク>
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