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戸籍 出生届

ページID:0002098 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 赤ちゃんが生まれたときは、出生した日から14日以内に届け出をしてください。
 届出先は、住所地(滞在地を含む)か本籍地・出生地になります。届出人は赤ちゃんの父又は母となります。なお、生まれた子の父母が婚姻中でないときは、母が届出人となります。

手続様式

 出生届

手続きの際に必要となる物

  • 出生届(出生証明を受けたもの)
  • 届出人の印かん(任意)
  • 親子健康手帳

留意事項

 国民健康保険に加入しているときは、資格確認書をご持参ください。
また、こども課で児童手当、小児医療費の手続きをしてください。

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