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住民票等に旧姓を記載できます

ページID:0002095 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 令和元年11月5日から、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓を記載できるようになりました。記載を希望される方はワンストップ課で手続きをしてください。

 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)

手続きに必要な書類

  • 印かん(認め印)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 本人確認ができる書類(運転免許証など)

申請できる人

  • 本人
  • 代理人(委任状等により代理権の確認が必要です)

根拠法令

 住民基本台帳法

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