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住民票等に旧姓を記載できます
令和元年11月5日から、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓を記載できるようになりました。記載を希望される方はワンストップ課で手続きをしてください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)
手続きに必要な書類
- 印かん(認め印)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人確認ができる書類(運転免許証など)
申請できる人
- 本人
- 代理人(委任状等により代理権の確認が必要です)
根拠法令
住民基本台帳法
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令和元年11月5日から、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓を記載できるようになりました。記載を希望される方はワンストップ課で手続きをしてください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)
住民基本台帳法