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自衛官及び自衛官候補生募集事務に係る対象者情報の提供について

ページID:0002019 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

 自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援等の公益性の高い重要な任務を担っており、自衛官及び自衛官候補生の募集にあたっては、総社市も法定受託事務として協力を行っています。

1.これまでの対応

 平成29年度までは、自衛隊が募集案内を送付するため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づいて、市役所で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の「氏名」「住所」「生年月日」「性別」を書き写していました。

2.対象者情報の提供について

 平成30年度から、自衛隊岡山地方協力本部からの依頼に基づき、「氏名」「住所」「生年月日」「性別」を紙媒体で提供していましたが、個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、令和3年度から、対象者の「氏名」「住所」を記載した宛名シールで行っています。

 提供する情報は、自衛隊から送付される自衛官募集案内にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしています。

 なお、自衛隊は、全国で700を超える市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は総社市独自の制度ではありません。

3.情報提供の法的根拠等

(1)情報提供の根拠

 自衛官及び自衛官候補生募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。また、住民基本台帳法を所有する総務省と防衛省の間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認されています。

(2)個人情報の保護に関する法律との関係

 個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

4.自衛隊への情報の提供を望まない方へ

 本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、本人、親権者などから「除外申請書」を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

(1)対象者

 総社市内に住民登録がある日本国籍を有する方のうち
 令和9年度に18歳になる方(平成21年(2009年)4月2日~平成22年(2010年)4月1日生まれ)

(2)受付期間

 令和8年11月30日(月曜日)まで
 ※窓口または郵送で受け付けます。
 ※期間中、午前8時30分から午後5時15分まで(土・日、祝日を除く)
 ※郵送で申請する場合は受付期間内必着

(3)提出先

 〒719-1192
 総社市中央一丁目1番1号
 総社市役所 ワンストップ課 宛

(4)提出書類(郵送の場合、本人確認書類の写しを添付してください。)

  • 対象者本人が申請する場合
    • 除外申請書
    • 対象者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)
  • 法定代理人(親権者又は未成年後見人)が申請する場合
    • 除外申請書
    • 対象者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)
    • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)
    • 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
  • 法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申請の場合
    • 除外申請書
    • 対象者本人からの委任状
    • 対象者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)
    • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)

【申請書等様式】
 除外申請書 [PDFファイル/132KB]
 委任状 [PDFファイル/43KB]

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