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市税の公示送達
公示送達とは
納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続きを行います。送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは書類の送達があったものとみなされます。
インターネットによる公示送達
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行により、各個別法で規定されている公示送達をインターネットを通じて閲覧可能にするための改正が行われました。
これに伴い、市税に係る公示送達について、市の掲示場への掲示に加え、令和8年5月21日からは市ホームページでも掲示を行います。
これに伴い、市税に係る公示送達について、市の掲示場への掲示に加え、令和8年5月21日からは市ホームページでも掲示を行います。
禁止事項
当ウェブページにおける以下の行為を禁止します。なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等を含む。なお、閲覧者が限定されているか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
・スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
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個人情報の取扱い
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