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国民健康保険税 税額試算
税額試算
国民健康保険に新たに加入しようとする方で、加入後の国民健康保険税額がどのくらいになるのか知りたい場合、国民健康保険税額の試算を行っています。税務課市民税係へお問い合わせください。
算定の基礎となる税率等については国民健康保険税とは
計算例
世帯主:45歳(前年中の総所得350万円) 妻:40歳(所得なし) 子ども:10歳(所得なし)の3人世帯の場合
医療保険分
所得割=課税標準額(前年中の総所得-基礎控除)×8.3%
=(3,500,000-430,000)円×8.3%=254,810円
均等割=1人あたり 23,600円
=23,600円×3人=70,800円
平等割=1世帯あたり 19,100円
合計=254,810円+70,800円+19,100円=344,700円(100円未満切捨)・・・A
後期高齢者支援金分
所得割=課税標準額(前年中の総所得-基礎控除)×2.9%
=(3,500,000-430,000)円×2.9%=89,030円
均等割=1人あたり 8,300円
=8,300円×3人=24,900円
平等割=1世帯あたり 6,500円
合計=89,030円+24,900円+6,500円=120,400円(100円未満切捨)・・・B
介護保険分(40歳~64歳の方)
所得割=課税標準額(前年中の総所得-基礎控除)×2.2%
=(3,500,000-430,000)円×2.2%=67,540円
均等割=1人あたり 13,700円
=13,700円×2人=27,400円
合計=67,540円+27,400円=94,900円(100円未満切捨)・・・C
子ども・子育て支援金分
所得割=課税標準額(前年中の総所得-基礎控除)×0.3%
=(3,500,000-430,000)円×0.3%=9,210円
均等割=18歳以上被保険者1人あたり 1,100円
=1,100円×2人=2,200円
※18歳未満被保険者に係る均等割は全額軽減されるため負担はありません。
平等割=1世帯あたり 1,100円
合計=9,210円+2,200円+1,100円=12,500円(100円未満切捨)・・・D
年税額=A+B+C+D=344,700円+120,400円+94,900円+12,500円=572,500円
※納期
この年税額を6月~翌年1月の8期に分けてお支払いいただきます。
なお、年度途中で加入した場合は、加入月に応じて残りの納付回数で振り分けることになります。
572,500円÷8期=71,562.5円
↓
- 第1期分(100円未満の端数金額の全てを加えます)
71,500円+(62.5円×8期)=72,000円 - 第2~8期分(100円未満切捨)
71,500円
留意事項
- 医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分をそれぞれ計算し、その合計が年税額となります。国民健康保険税は個人ごとに計算されるものではなく、世帯にかかる税額となります。
- 総社市に転入してきた方については、前年の所得状況がわかる書類等が必要になります。
