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【土地】 被災住宅用地に対する特例

ページID:0001982 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

成30年7月豪雨により住宅が滅失又は損壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、所定の要件を満たしていれば、申告により、平成31年度と令和2年度の最大2年度分について引き続き住宅用地とみなされ、更地や事業所用地と比較して、課税標準額を軽減する特例を受けることができます。
 なお、この特例は、地方税法の改正によって適用期間が延長され、令和6年度まで継続できることになりました。

1 特例対象者

平成30年7月豪雨により滅失し、または損壊した住宅が建っていた土地の所有者等

  1. 平成30年度の被災住宅用地の所有者
  2. 平成30年1月2日から同年7月5日までの間に被災住宅用地を取得した者
  3. 1または2の者からその被災住宅用地を相続した者
  4. 1または2の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
  5. 1または2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

2 特例措置の対象となる土地

1.次の要件をすべて満たす土地

  • 滅失または損壊した住宅の罹災証明書の損害の程度が「半壊」以上であること
  • 平成30年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
  • 平成31年から令和2年までの各年の1月1日現在で、家屋または構築物の敷地になっていない土地であること

2.特例の内容

平成30年度において住宅用地特例の適用があった面積を上限に、引き続き住宅用地の特例を適用

表1
敷地に対し、住宅1戸につき 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地)
課税標準額を評価額の6分の1とする 課税標準額を評価額の3分の1する
一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地)
課税標準額を評価額の3分の1とする 課税標準額を評価額の3分の2とする

※更地や事業所用地の宅地の課税標準額は、評価額の10分の7となります。

3.特例の適用期間

平成31年度から令和6年度まで
※期間内に事業所用地等にするなど、他目的に利用した場合は特例の適用からはずれ、再適用もありません。

3 提出書類

※次の場合は申告書の提出等の必要がありません。

  • 平成30年度固定資産税・都市計画税の納税義務者と同じ場合
  • 被災住宅用地に係る相続の所有権移転登記が完了している場合
  1. 平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書 [Excelファイル/22KB]
    ※平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書(記載例) [PDFファイル/111KB]
  2. 罹災証明書(半壊以上の判定があったもの)【写】
  3. その他
    ア 申告者が納税義務者の相続人であり,かつ相続登記がなされていない場合
     戸籍謄本等【写】
    イ 申告者が納税義務者の三親等内の親族である場合
     戸籍謄本等【写】
    ウ 平成30年度の被災住宅用地の所有者である法人に合併・分割があった場合
     その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書【写】
    エ 平成30年1月2日から同年7月5日までに被災住宅用地を取得した者の場合
     その間に取得したことを証する書類等(被災住宅用地の登記事項証明書【写】)
    ​オ エの取得者から相続等があった場合
    • 所有権移転登記が完了⇒被災住宅用地の登記事項証明書【写】
    • 所有権移転登記が未済⇒戸籍謄本等【写】

4 提出期限

滅失または損壊のため住宅が課税対象外となった年の翌年の1月31日まで
(例:平成30年11月に被災住宅を取り壊した場合は、平成31年1月31日まで)

5 提出先

〒719-1192
岡山県総社市中央一丁目1番1号
総社市役所 総務部 税務課 資産税係 (4番窓口)

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