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【償却】 被災代替償却資産に対する特例
平成30年7月豪雨により、滅失または損壊した償却資産(以下、被災償却資産という。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産(以下、代替償却資産という。)を平成30年7月6日から令和7年3月31日までに取得し、または被災償却資産を改良した場合には、特例を受けられる場合があります。
特例の内容は新たに取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする措置が設けられています。
1 特例対象者
平成30年7月豪雨により滅失し、または損壊した償却資産の所有者等
2 特例措置の対象となる資産
- 代替償却資産
ア 平成30年7月豪雨の被災により滅失し、または損壊した償却資産の代替として取得した資産で、種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一であるもの。
なお、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課されることとなる年度において、代替されることとなる被災償却資産が、償却資産課税台帳上、登録されていない(除却または売却等の処分がなされている)ものであること。
イ 平成30年7月豪雨により、被災償却資産を復旧し、または補強等を行った場合における改良費(資本的支出に該当するもの) - 取得期限
平成30年7月6日から令和7年3月31日までの間に取得(または改良)されたもの
※令和5年3月末に地方税法改正があり、期間が2年延長されました。 - 特例率
取得(または改良)の翌年から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
3 提出書類
- 平成30年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例申告書
- 代替償却資産対照表
- 被災償却資産が平成30年7月豪雨により滅失または損壊した旨を証する書類(市税減免決定通知書(写)、更正通知書(写)、被災状況が分かる写真等)
- 被災償却資産が所在したことを証する書類(平成30年度償却資産申告書及び種類別明細書(写)等)
※被災償却資産が分かるようにすること - 代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳に登録されていないことを証する書類(被災償却資産を除却または売却等の処分をしたことが分かる書類(写)等)
※3は、総社市で平成30年7月豪雨に係る償却資産の減免申請をされた方は提出不要です。
4及び5は、総社市で被災した償却資産について総社市でその代替償却資産を取得する場合は、提出不要です。 - その他必要書類
ア 平成30年1月2日から平成30年7月5日までの間に取得し、平成30年7月豪雨で被災した償却資産については、災害発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類(納品書(写)等)を添付してください。
イ 代替償却資産の取得者が、被災償却資産の所有者の相続人である場合や、合併または分割承継法人である場合にも、特例の適用が認められます。この場合には次の書類を添付してください。- 相続人の場合:相続人であることを証する書類(戸籍謄本(写)等)
- 合併または分割承継法人の場合:合併または分割承継法人であることを証する書類(法人登記簿謄本(写)等)
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
※虚偽の申告があった場合は、被災代替償却の特例を取り消すことがあります。
4 提出期限
代替償却資産を取得または改良を行った翌年の1月31日まで(償却資産申告書と併せて提出してください)
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