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【家屋】 冷蔵倉庫用家屋の固定資産評価基準の改正

ページID:0001976 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

改正内容

 平成21年4月1日付け総務省告示第225号により非木造家屋経年減点補正率基準表について「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用となります。
 所有されている倉庫が「冷蔵倉庫用のもの」に該当しますと、「一般用の倉庫」よりも早く評価額が減少する経年減点補正率で評価されることとなります。

冷蔵倉庫とは?

  • 木造以外の倉庫用建物であること。
  • 倉庫の保管温度が冷蔵設備によって10℃以下に保たれていること。
  • 建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっているものであること。

 ※常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。

冷蔵倉庫用家屋における経年減点補正率の改正

表1
  最終減価率が適用されるまでの経過年数
冷蔵倉庫の主体構造部 改正前 改正後
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造
45年 26年
煉瓦造、石造
コンクリートブロック造
40年 24年
鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの) 35年 22年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの) 26年 16年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの) 18年 13年

現地調査のお願い

 対象となる倉庫を所有されている場合は、現地調査が必要となります。
 お手数ですが所有されている方は、税務課 資産税係(電話 0866-92-8236)までご連絡ください。
 なお、現地調査の際には運転記録簿等の調査書類の確認をさせていただきますので、事前に準備をお願いします。

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