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【家屋】 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができる環境整備を促進するため、次の要件を満たしてバリアフリー改修工事を行った場合、申告によりその住宅に係る翌年度分の固定資産税額(100平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。
対象となる家屋
- 新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸住宅を除く。)であること。
- 居住用部分の割合が当該家屋全体の2分の1以上であること。
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
居住者の要件
次のいずれかに該当する方が居住する住宅であること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
バリアフリー改修工事の要件
令和8年3月31日までに、次のいずれかの工事を行い、当該改修工事に係る自己負担が補助金などを除いて50万円を超えていること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額を受けるための手続き
バリアフリー改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付して申告してください。
必要書類
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税減額申告書(税務課の窓口にあります) [Excelファイル/338KB]
- 納税義務者の住民票の写し
- 当該高齢者等居住(バリアフリー)改修に要した費用を証する書類の写し(改修工事に係る明細書、領収書)
- 改修箇所の写真(改修前・改修後)
- 居宅介護住宅改修および予防住宅改修費に係る補助金等の交付・給付決定書(※補助金等の給付を受けた場合のみ)
- 居住者の要件に応じた書類(住民票の写し、介護保険被保険者証の写し、障害者手帳等の写しのうち該当するもの)
その他注意事項
- 減額となるのは固定資産税のみです。都市計画税は減額されません。
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額の適用は、一戸につき一回限りです。
- 省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用は可能です。
- 新築住宅や耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
