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納税義務者が死亡したとき

ページID:0001968 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 固定資産税の納税義務者である、土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続登記等が完了するまでは、土地・家屋を現に所有している相続人などに、住所・氏名など必要な事項を申告していただくようになります。
 なお、この申告は市の納税に関する代表者を決めていただくためのもので、相続登記や相続税とは関係ありません。

申告が必要な方

 土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、令和3年1月1日以降に現に所有していることを知った人で、主として法定相続人(亡くなられた方の配偶者、子など)の方々です。
 ただし、遺言や遺産分割協議により、土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合は、その方のみ必要になります。

 ※ 現に所有していることを知ってから3カ月以内に相続登記を完了された場合は、申告の必要はありません。

申告方法

 手続様式に掲載している『現所有者申告書』に相続人の方々でご記入のうえ、相続の状況により必要書類を添えて市役所税務課にご提出ください。

手続様式

添付書類が必要となる主な場合

 相続の状況によって、次の書類(いずれも写し)を添えてください。

  1. 法定相続人以外の人が代表者となる場合
    公正証書遺言書または家庭裁判所の検認を受けた遺言書
  2. 遺言や遺産分割協議を終え次に所有する方が確定している場合
    上記1の書類または遺産分割協議書
  3. 相続放棄を済まされている方がおられる場合
    相続放棄申述受理書

申告期限

 現に所有している者であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日

根拠法令

 地方税法第384条の3
 総社市税条例第74条の3

相続登記について

 1月1日(固定資産税・都市計画税の賦課期日)までに所有権移転登記(相続登記)の手続きが完了した場合は、翌年度の固定資産税・都市計画税の納税義務者は、新しい登記名義人になります。
 なお、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
 詳細については、法務局(ホームページは​こちら<外部リンク>​)へお問い合わせください。

未登記家屋の相続について

 法務局において登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更する場合は、市役所税務課での手続きが必要となります。
 提出書類などの詳細については、税務課資産税係にお問い合わせください。

農地の相続について

 亡くなられた人が農地を所有されている場合は、農業委員会への届出が必要となります。
 詳しくは農業委員会(0866-92-8313)までお問い合わせください。

令和2年12月31日までに現に所有している者であることを知った方の場合

 『相続人代表者指定届』(地方税法第9条の2第1項に規定)をご記入のうえ、相続の状況により必要書類を添えて市役所税務課にご提出ください。
 ご記入いただく内容や、添付が必要となる書類は『現所有者申告書』と概ね同じです。

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