ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 市税・料 > 軽自動車税 > 商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税種別割 課税免除

本文

商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税種別割 課税免除

ページID:0001962 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 軽自動車等販売業者が販売目的で商品として所有し、かつ展示している中古軽自動車等にかかる軽自動車税種別割は、一定の要件を満たす場合、申請により免除されます。

 詳しくは、総社市商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税種別割課税免除実施要綱 [PDFファイル/127KB]をご確認ください。

対象車両

  • 四輪の軽自動車
  • 三輪の軽自動車
  • 二輪の軽自動車(排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)
  • 二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるバイク)
  • 被牽引車

 ※原動機付自転車及び小型特殊自動車は対象になりません。

課税免除の要件

(1)車両に関する要件

  1. 販売業者が申請年度の前年の4月2日以降に取得し、申請年度の4月1日において商品として所有していること。
  2. 取得時から申請年度の4月1日までの走行距離が100km未満であること。
  3. 古物台帳(電磁的方法により記録したものを含む)に記載し、販売を目的として市内において展示されていること。
  4. 販売業者が取得後に、車検(新規検査・継続検査)を受けていないこと。
  5. 用途が事業用(リース車・試乗車・社用車・代用車・営業車等)でないこと。
  6. 申請年度の4月1日において、所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者と同一であること。

(2)販売業者に関する要件

  1. 古物営業法第3条に規定する許可を受けていること。
  2. 市税を完納していること。

手続様式

 軽自動車税種別割課税免除申請書(様式第41号) [PDFファイル/95KB]
 軽自動車税種別割課税免除申請書(様式第41号) [Wordファイル/20KB]

手続きの際に必要となる物

  1. 古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    ※電子車検証の場合は、併せて「自動車検査証記録事項」も必要です。
  3. 古物台帳の写し又は電磁的記録の内容が分かる書類(取得時の走行距離が記載されたもの)
  4. 写真(・申請年度の4月1日の走行距離が分かるもの・展示している状況及び車両番号が確認できるもの)

申請期間

 4月1日から4月10日までの間で、開庁している日 (4月10日が閉庁日の場合は、翌開庁日)
 ※郵送の場合、申請期間最終日必着となります。

留意事項

 提出先は、総社市役所税務課です。各出張所での受付はできません。

処理時間

 1か月

根拠法令

 地方税法
 市税条例
 市税条例施行規則
 市商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税種別割課税免除実施要綱
 古物営業法
 古物営業法施行規則
 道路運送車両法
 道路運送法

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク><外部リンク>