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軽自動車税環境性能割について
軽自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
※税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税に新たに「軽自動車税環境性能割」が創設されました。従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました。
| 車種区分 | 税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自家用 | |||||
| 営業用 | |||||
| 取得年月日 | 令和7年4月1日~ | ||||
|
非課税 | 非課税 | |||
|
乗用車 | 令和12年度基準80%達成 かつ 令和2年度基準達成 |
|||
| 令和12年度基準75%達成 かつ 令和2年度基準達成 |
1% | 0.5% | |||
| 令和12年度基準70%達成 かつ 令和2年度基準達成 |
2% | 1% | |||
| 車両総重量2.5トン以下のトラック | 令和4年度基準105%達成 | 非課税 | 非課税 | ||
| 令和4年度基準達成 | 1% | 0.5% | |||
| 令和4年度基準95%達成 | 2% | 1% | |||
| 上記以外 | 2% | 2% | |||
軽自動車税環境性能割税率表 [PDFファイル/64KB](岡山県税務課ホームページ)
一般的な環境性能割の制度全般については、備前県民局税務部課税課自動車審査班(岡山県自動車会館内)(電話番号086-286-8770)にお問合せください。
具体的な軽自動車についての環境性能割税額の照会については、備前県民局税務部久米分室(軽自動車検査協会内)(電話番号086-245-6200)にお問い合わせください。
普通自動車の種別割と環境性能割については、岡山県税務課のホームページをご参照ください。
岡山県税務課ホームページ<外部リンク>
根拠法令
地方税法
市税条例
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