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軽自動車税環境性能割について

ページID:0001961 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
※税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税に新たに「軽自動車税環境性能割」が創設されました。従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました。

 
車種区分 税率
自家用
営業用
取得年月日 令和7年4月1日~
  • 電気自動車
  • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減達成又は平成30年規制適合)
非課税 非課税
  • ガソリン車
  • ハイブリッド車
    (いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る)
乗用車 令和12年度基準80%達成 かつ
令和2年度基準達成
令和12年度基準75%達成 かつ
令和2年度基準達成
1% 0.5%
令和12年度基準70%達成 かつ
令和2年度基準達成
2% 1%
車両総重量2.5トン以下のトラック 令和4年度基準105%達成 非課税 非課税
令和4年度基準達成 1% 0.5%
令和4年度基準95%達成 2% 1%
上記以外 2% 2%

軽自動車税環境性能割税率表 [PDFファイル/64KB](岡山県税務課ホームページ)

一般的な環境性能割の制度全般については、備前県民局税務部課税課自動車審査班(岡山県自動車会館内)(電話番号086-286-8770)にお問合せください。
具体的な軽自動車についての環境性能割税額の照会については、備前県民局税務部久米分室(軽自動車検査協会内)(電話番号086-245-6200)にお問い合わせください。
普通自動車の種別割と環境性能割については、岡山県税務課のホームページをご参照ください。
岡山県税務課ホームページ<外部リンク>

根拠法令

 地方税法
 市税条例

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