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小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録について

ページID:0001960 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 乗用装置のあるトラクターコンバイン田植機などの農耕用小型特殊自動車や、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税種別割が課税されます。これらの車両を所有している人は、軽自動車税種別割の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
 (注)軽自動車税種別割は、所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
  また、車体を買い替えたときは、ナンバープレートの返納手続きと同時に、新たにナンバープレートの交付を受ける必要があります。

軽自動車税種別割の対象となる小型特殊自動車
車両の種類 該当用件 税率(年間) 申告場所
小型特殊自動車 農耕用
  • 農耕トラクター
  • コンバイン
  • 田植機
  • 農業用薬剤散布車など
最高速度が時速35km未満(※乗用装置があるもの) 2,400円 総社市役所税務課
山手出張所
清音出張所
昭和出張所
北出張所
西出張所
その他
  • フォークリフト
  • ショベルローダ
  • タイヤローラ
  • ロードローラなど
車両の長さ4.7m以下、車両の幅1.7m以下、車両の高さ2.8m以下、最高速度 時速15km以下、のすべてを満たすもの 5,900円

※市町村から交付されるナンバ-プレートは、公道走行を許可するものではなく課税標識です。
※道路運送車両法による保安基準を満たした車両でないと、道路法に定められた公道を乗用走行することはできません。保安基準に適合しているかご不明な場合は、メーカーまたは購入先の販売業者へ確認してください。

手続様式

 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/299KB]

手続きの際に必要となる物

  • 車名・車台番号・排気量・入手先の確認ができるもの(販売証明書・譲渡証明書)
  • 届出者の本人確認書類

申告の期限

 車両を所有した日から15日以内に申告してください。

根拠法令

 地方税法
 市税条例
 道路運送車両法

処理時間

 即日

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