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軽自動車税種別割の税率

ページID:0001959 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税種別割は、車両の種類や最初の新規検査年月(初度検査年月)によって、適用される税率が異なります。(車種が同じ場合でも、税率が異なることがあります。)
 各税率については以下の通りです。

※掲載している情報は税制改正等で変更となる場合がありますのでご了承ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・雪上車

 
車種区分 税率
  総排気量 定格出力
原動機付
自転車
50cc以下 0.6kw以下(特定小型を含む) 2,000円
50cc超90cc以下 0.6kw超0.8kw以下 2,000円
90cc超125cc以下 0.8kw超1.0kw以下 2,400円
20cc超50cc以下
(三輪以上)
0.25kw超
(三輪以上)
3,700円
小型特殊
自動車
農耕用 2,400円
その他 5,900円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
雪上車 3,600円
  • 新基準原付バイク(総排気量125cc以下かつ最高出力を4.0kw(50cc相当)以下に制御したバイク)の税率は2,000円となります。

軽三輪車,軽四輪以上の車両

 車両の「初度検査年月」※によって次のいずれかの税率が適用されます。
 ※「初度検査年月」は自動車検査証(車検証)に記載されています。初回の継続検査(車検)とは異なります。

 
車種区分 税率(1) 税率(2) 重課税率
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

税率(1):初度検査年月が平成27年3月までの車両について適用される税率
税率(2):初度検査年月が平成27年4月以後の車両について適用される税率
重課税率:初度検査年月から13年を経過した翌年度から適用される税率

※重課税率は、(1)または(2)の税率に加算して課税されることはありません。軽三輪以上の車両については税率(1)、税率(2)又は重課税率のいずれかが適用されます。
※次の車両は重課税率の対象となりません。

  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車
  • メタノール軽自動車
  • 混合メタノール軽自動車
  • ガソリンハイブリッド軽自動車
  • 被けん引車

 【参考】令和7年度に重課税率の対象となるのは、初度検査年月が平成24年3月以前の車両です。

グリーン化特例について

 軽三輪以上の車両で、初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月のもののうち、環境性能に優れた次の車両については、令和7年度分の軽自動車税種別割に限り、以下のとおり税率が軽減されます。(グリーン化特例の対象となるのは、軽三輪以上の車両に限ります。)

  1. 電気自動車・天然ガス自動車
    (平成21年排出ガス基準10%低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車)・・・・・・概ね75%軽減(例:軽四輪自家用乗用 2,700円)
  2. ガソリン・ハイブリッド車※営業用(貨物)及び自家用は適用外です
    (いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る)
    1. 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車・・・・・・概ね50%軽減(例:軽四輪営業用 3,500円)
    2. 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車・・・・・・概ね25%軽減(例:軽四輪営業用 5,200円)

根拠法令

 地方税法
 市税条例
 道路運送車両法

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