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軽自動車税種別割 減免

ページID:0001957 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 身体や精神に障がいがあり、身体障害者手帳などの交付を受けている人で、一定の要件を満たす場合、申請によって軽自動車税種別割が減免されます。

減免の要件

 減免の対象となる主な要件 [PDFファイル/54KB] ※詳細はお問い合わせください。

手続様式

 軽自動車税種別割減免申請書(様式第37号の2) [PDFファイル/116KB]

手続きの際に必要となる物

  1. 軽自動車税種別割納税通知書
  2. 障害者手帳等
  3. 運転者の運転免許証
  4. 車検証(電子車検証の場合は、車検証に加え、自動車検査証記録事項の写し)
    ※ 電子車検証とは、従来の車検証とは違いA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したものです。
  5. 減免を受ける人のマイナンバーが分かるもの

留意事項

  • 申請期間は、軽自動車税種別割納税通知書が届いた日から、軽自動車税種別割の納期限までです。期間を過ぎると減免が受けられませんので、注意してください。
  • 減免を受けることができるのは、1人の身体障害者等について1台に限られます。また、軽自動車税種別割と自動車税種別割の両方で減免を受けることはできません。
  • 平成28年度の減免申請から、マイナンバーが必要になりました。
  • 身体障害者等用に構造を改造した軽自動車、公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等、申請によって軽自動車税種別割が減免される場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

処理時間

 1か月

根拠法令

 地方税法
 市税条例
 市税条例施行規則

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