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軽自動車税種別割の手続き

ページID:0001953 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

申告・手続き・納期限

 軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在に所有している、市内に主たる定置場がある軽自動車等に対して課税されます。新規購入したときや譲り受けたときは登録の申告をしてください。

 買い換えたときは廃車と登録の申告をして、改めてプレート(標識)の交付を受けてください。
 所有している軽自動車等を廃棄したとき、人に譲渡したとき、市外へ転居したとき、所有者の方が亡くなったときなどは廃車もしくは名義変更などの申告をしてください。申告がないと、使用の有無に関わらず登録されている元の所有者、又は関係者に課税されます。

廃車時の注意点

 下記のような場合には、廃車の申告は受け付けることができません。

  • 所有しているが、使用していない(乗らない)
  • 車両が故障していて一時的に乗れないが、また修理して使用する予定がある
  • 廃棄・譲渡・転出をしていない

 廃車した同一車両を再登録するとき、廃車後の4月1日時点で所有者であることがわかれば、遡って課税することがあります。

納期限

 5月31日(ただし、土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)

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