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法人市民税の課税免除

ページID:0001950 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

対象となる法人

次に掲げる法人のうち収益事業を行わない法人については、届出により法人市民税均等割額の課税が免除されます。

  • 公益社団法人
  • 公益財団法人
  • 非営利型の一般社団法人
  • 非営利型の一般財団法人
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人

手続き

 上記に該当する法人は、法人市民税課税免除届出書を提出してください。一度提出すれば、次年度以降は手続き不要です。

提出書類

 ※収益事業を廃止した場合は、収益事業を廃止したことを確認できる書類(収益事業廃止届出書等)を別途添付してください。

注意事項

 収益事業を開始した場合は、届出が別途必要ですので、下記までお問い合わせください。

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