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法人市民税の減免

ページID:0001949 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

減免の対象となる法人

次に掲げる法人は、総社市税条例及び市税減免基準により、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人のうち収益事業を営むもの
  2. 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもののうち、次に掲げるもの
    • 収益事業を営まないもの
    • 地方行政にひ益していると認められるもの(収益事業における益金が損金の額を超えない事業年度に限る。)
  3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を営むもののうち、益金の額が損金の額を超えない事業年度に係るもの(ただし,事務所又は事業所を設置した日から3年以内に終了する事業年度に限る。)
  4. 法人税法第2条第1項第5号に規定する公共法人

減免の申請

上記に該当し、法人市民税の減免を受けようとする場合は、減免の申請を行ってください。申請は、減免を受けようとする事業年度毎に必要です。

提出書類

  1. 法人市民税の均等割申告書 [PDFファイル/458KB]
  2. 市税減免申請書 [PDFファイル/68KB]
  3. 「所轄庁へ提出すべき事業報告書の写し(所轄庁へ提出がない場合は活動内容がわかる書類)」
  4. 「所轄庁へ提出すべき収支計算書の写し(所轄庁へ提出がない場合は収支がわかる書類)」

提出期限

 減免を受けようとする事業年度の申告期限まで

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