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法人の設立

ページID:0001945 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 総社市内へ新規に法人などを設立(設置)したり、事務所や事業所を開設した場合は、設立(設置)した日から1か月以内に法人設立(設置)申告書を提出してください。

根拠法令

 地方税法第317条の2第8項
 総社市税条例第36条の2第8項

手続様式

 法人設立(設置)申告書 [PDFファイル/63KB]
 ※平成28年1月1日以降の届出から、法人番号の記入が必要になりました。

手続きの際に必要となるもの

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款の写し

eLTAXによる提出

 eLTAXにより申告書を提出しようとする法人は、eLTAX利用方法をご確認のうえ、eLTAXホームページにて利用届出を行ってください。

 詳しくは、右記のeLTAXホームページでご確認ください。 eLTAXホームページ<外部リンク>

法人設立ワンストップサービスについて

 法人設立登記後に関する手続を、オンラインでまとめて行うことができるサービスです。「かんたん問診」を利用し、質問に答えることで、必要な手続を確認することができます。必要事項を入力し、マイナンバーカードを使って電子署名を付して申請を行った後は、「届出ステータスの確認」から、申請状況を確認することができます。また、令和3年2月下旬(予定)から、定款認証や設立登記を含めたすべての行政手続が、ワンストップでできるようになります。

 詳しくは、右記の内閣府ホームページでご確認ください。 内閣府ホームページ<外部リンク>

根拠法令

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項

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