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法人市民税とは

ページID:0001941 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

法人市民税の納税義務者

 法人市民税を納めていただく納税義務者は次のとおりです。
 根拠法令 地方税法第294条、総社市税条例第23条

  1. 市内に事務所または事業所を有する法人
  2. 市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその市内に事務所または事業所を有しないもの
  3. 市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

 事務所等の要件と範囲についてはこちら

法人市民税の内訳

 均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります
 根拠法令 総社市税条例第31条第2項、第34条の4

  1. 均等割額:資本金等の額と従業者数によって決まります。
  2. 法人税割額:法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。

 分割基準となる従業者数についてはこちら

税率

 総社市の均等割、法人税割の税率は次のとおりです。

均等割の税率

表1
法人の区分 市内の従業者数 税率(年額)
資
本
金
等
の
額
を
有
す
る
法
人
1千万円以下のもの 50人以下のもの
50人を超えるもの
50,000円
120,000円
1千万円を超え1億円以下のもの 50人以下のもの
50人を超えるもの
130,000円
150,000円
1億円を超え10億円以下もの 50人以下のもの
50人を超えるの
160,000円
400,000円
10億円を超え50億円以下のもの 50人以下のもの
50人を超えるの
410,000円
1,750,000円
50億円を超えるもの 50人以下のもの
50人を超えるの
410,000円
3,000,000円
上記以外の法人 - 50,000円

法人税割の税率

 14.7%・・・(平成26年9月30日以前に開始した事業年度分に適用)
 12.1%・・・(平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度分に適用)
 8.4%・・・(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分に適用)

予定申告における法人税割額の経過措置について

 予定申告にかかる法人税割額については、経過措置がとられます。
 令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度については、「前事業年度または前連結事業年度の法人税割額」に「3.7/(前事業年度または前連結事業年度の月数)」を乗じて計算します。

表2
  予定申告における法人税割額の計算
通常 前事業年度または前連結事業年度の法人税割額
× 6/(前事業年度または前連結事業年度の月数)
令和元年10月1日以降に開始する
最初の事業年度

前事業年度または前連結事業年度の法人税割額
× 3.7/(前事業年度または前連結事業年度の月数)

法人市民税の算定に係る資本金等の額の見直しについて

 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降に開始する事業年度では、法人税割及び均等割の税率区分の基準となる資本金等の額が次のとおり改正されました。
 なお、予定申告に係る経過措置が設けられているため、平成27年4月1日以降に開始する事業年度の最初の予定申告では改正前の規定により算定した資本金等の額が適用されます。

  1. 資本金または資本準備金を欠損のてん補または損失のてん補に充てた金額を控除するとともに、剰余金または利益準備金を資本金とした金額を加算すること。
  2. 資本金等の額が資本金と資本準備金または出資金の合算額を下回る場合には、資本金と資本準備金または出資金の合算額とすること。

 (2例)
 資本金等の額 > 資本金 + 資本準備金(出資金) → 資本金等の額
 資本金等の額 < 資本金 + 資本準備金(出資金) → 資本金 + 資本準備金(出資金)

 根拠法令 地方税法第292条第1項第4号の5、第312条第6項から第8項

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