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森林環境税の免除

ページID:0001935 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 森林環境税は、税負担の公平性の観点から、原則として免除されることはありませんが、納税することが困難であり、次の免除を受けようとする事由のいずれかに該当する場合には、申請により免除されることがあります。
 免除を受けようとする場合は、免除申請書に必要事項を記入し、免除を受けようとする事由を証明する書類を添付のうえ提出していただく必要があります。

※免除の内容や、申請書の提出期限、必要書類等の詳細については、下記までご相談ください。

免除申請書 [PDFファイル/62KB]

免除を受けようとする事由

1 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者

 ア 死亡した者
 イ 障害者となった者
 ウ 自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が住宅又は家財の価格の3/10以上である者で、前年中の合計所得金額が500万円以下の者
 エ 自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が住宅又は家財の価格の5/10以上である者で、前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者

2 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずる扶助を受ける者

3 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者

 ア 失業又は廃業により、その年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したことにより、生活が著しく困難となった者
 イ アに掲げるもののほか、森林環境税の納税義務者の責めに帰すべき理由によらずに次に掲げる状態に該当することになったことにより生活が著しく困難になった者

  1. 失業又は廃業以外の理由により、その年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したことにより、生活が著しく困難となったこと
  2. やむを得ない多額の支出を行ったこと
  3. 所有する資産について損害を受けたこと
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