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個人住民税の減免

ページID:0001929 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 個人の住民税(市民税・県民税)は、税負担の公平性の観点から、原則として減免されることはありませんが、納税することが困難であり、次の減免を受けようとする事由のいずれかに該当する場合には、申請により減免されることがあります。
 減免を受けようとする場合は、納期限までに市税減免申請書に必要事項を記入し、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付のうえ提出していただく必要があります。
 適用には収入状況等の審査があり、申請により必ず適用されるものではありませんのでご了承ください。

※減免の内容や、申請書の提出期限、必要書類等の詳細については、下記までご相談ください。

市税減免申請書 [PDFファイル/62KB]

減免を受けようとする事由

1 生活保護法の規定による保護を受ける者

表1
事由 減免内容
生活扶助を受ける者 全額を免除
その他の扶助を受ける者 所得割額の全額を免除

2 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

表2
事由 減免内容

失業又は止むを得ず廃業,休業(自己都合,契約期間満了,定年及び早期等の規定による退職並びに自己の責めに帰すべき事由による解雇及び廃業を除く。)したことなどにより前年中の合計所得金額に対する減少割合が50%以上になった者で今後就労する見込みがないと認められるもの
前年中の合計所得金額 200万円以下 全額を免除
200万円超
300万円以下
50%を軽減
300万円超
400万円以下
25%を軽減
納税義務者の死亡のため地方税法第9条第1項の規定により納税義務を承継した相続人で当該年度の合計所得金額の見込額が300万円以下のもの。 被相続人の前年中の合計所得金額 150万円以下 全額を免除
150万円超
200万円以下
80%を軽減
200万円超
300万円以下
50%を軽減
300万円超
400万円以下
25%を軽減
疾病により前年中の合計所得金額に対する減少割合が50%以上となった者で前年中の合計所得金額が400万円以下のもの 前年中の合計所得金額 100万円以下 全額を免除
100万円超
200万円以下
50%を軽減
200万円超
300万円以下
25%を軽減
300万円超
400万円以下
10%を軽減

3 学生及び生徒

表3
事由 減免内容
賦課期日以後に所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生になった者 所得割額の50%を軽減

4 その他特別の事情があるとき

表4
事由 減免内容
災害により死亡した者 全額を免除
災害により障害者となった者 90%を軽減
災害によりその者(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が住宅又は家財の価格の3/10以上である者で,前年中の合計所得金額が1,000万円以下のもの 前年中の合計所得金額 500万円以下 損害程度
3/10以上
5/10未満
50%を軽減
損害程度
5/10以上
全額を免除
750万円以下 損害程度
3/10以上
5/10未満
25%を軽減
損害程度
5/10以上
50%を軽減
1,000万円以下 損害程度
3/10以上
5/10未満
12.5%を軽減
損害程度
5/10以上
25%を軽減
冷害,凍霜害,干害等にあっては,農作物の減収による損失額の合計額(農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の3/10以上である者で,前年中の合計所得金額が1,000万円以下のもの。(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) 前年中の合計所得金額 300万円以下 農業所得にかかる所得割額の全額を免除
400万円以下 農業所得にかかる所得割額の80%を軽減
550万円以下 農業所得にかかる所得割額の60%を軽減
750万円以下 農業所得にかかる所得割額の40%を軽減
1,000万円以下 農業所得にかかる所得割額の20%を軽減
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