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委員会のしくみ - 総社市議会

ページID:0005001 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

委員会とは?

 委員会の権限として,地方自治法という法律で審査権(本会議から付託された議案,請願,陳情を審査する権限)と所管事務調査権(委員会の所管する事項を調査する権限)が認められています。
 現在,多くの市議会では委員会を設置し,本会議中心ではなく,委員会中心の運営となっています。
 総社市議会には,3つの常任委員会と議会運営委員会があります。

審査権とは?

 市政のことを決めるために議員全員が集まって話し合いをする本会議で決めるのは,人数が多くて,詳しく話し合いをするのに時間がかかってしまいます。
 そこで,本会議とは別に委員会を設置し,少ない人数で詳しく話し合いをします。委員会で決まったことは,本会議で報告され,それを参考に本会議で決めることになっています。

所管事務調査権とは?

 委員会にだけ認められている権限で,この権限に基づき委員会は調査を行い,その成果を本会議から付託された議案等の審査に生かしたり,委員会の意思を議案等で提出したりします。

常任委員会

総社市議会の常任委員会の名称及びその所管をお知らせします。

 
名称 所管事項
総務生活委員会 市長直轄の組織,総合政策部,総務部,あたたか市民部,会計課,議会,監査委員,選挙管理委員会,消防本部及び消防署の所管に属する事項
他の常任委員会の所管に属しない事項
文教福祉委員会 文化スポーツ部,保健福祉部及び教育委員会の所管に属する事項
産業建設委員会 産業部,建設部,環境水道部及び農業委員会の所管に属する事項

議会運営委員会

 議会運営委員会は,議会の運営に関することを決めるほか,議長から諮問があったことについて話し合い,決めています。

委員会の活動報告(下記をクリックして御覧ください)

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