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議員政治倫理条例の制定 - 総社市議会

ページID:0004998 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 議員は、市民の代表として市政に携わる機能及び責務を深く自覚し、高い倫理性を持って使命の達成に努めるとともに、市民に対して議員自ら進んでその高潔性を明らかにしなければなりません。そこで、議員の責務・政治倫理基準を明確にし、この基準に違反した場合の審査請求や審査会等について規定するための『総社市議会議員政治倫理条例』を平成26年9月定例市議会最終日に議会運営委員会発議で提出し、全会一致で可決され、平成26年9月19日に公布、施行されました。
 条例制定後、令和6年2月定例市議会で一部改正の議案を提出し、全会一致で可決されました。
 総社市議会議員のハラスメント防止に関する条例の制定に伴い、令和7年6月定例市議会で一部改正の議案を提出し、全会一致で可決されました。

 最新の議員政治倫理条例の全文は、下のPDFファイルに掲載していますので、ご覧ください。

 総社市議会議員政治倫理条例 [PDFファイル/170KB]

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