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住民基本台帳 閲覧


 住民基本台帳に記載のある情報のうち住所、氏名、生年月日、性別について閲覧を認めています。

閲覧することができるのは

  1. 国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市長がその申出を相当と認める場合
    ・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの
    ・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いもの

申請の際に必要となる物

その他、閲覧申出の事由を確認するために必要な書類の提示、提出を求めることがあります。
委託元が個人情報を必要としている場合は、委託元についても同様の書類が必要です。

閲覧の際に必要となる物

  • 筆記具
  • 閲覧手数料
  • 閲覧者の写真付き公的身分証明書(証明書がない場合は、事前に郵送による本人確認を行います)

手数料

 1名筆写するごとに300円(目的人がなかった場合でも、閲覧台帳に記載がないことの確認が行われたことから、目的人数の手数料が必要です)

留意事項

  1. 次のような目的の閲覧はお断りします。
      ・物品販売、紹介を目的としたダイレクトメールの送付
      ・調査結果によって得られた情報、統計データを販売することを目的とした調査
      ・公益を担う法人、会社が営利を目的とした調査
      ・その他、営利活動に利用するおそれがある調査
  2. 閲覧の状況について、次の事項を公表します。
      ・申出者の氏名(法人の場合、名称、代表者または管理人の氏名)
      ・委託者の氏名(法人の場合、名称、代表者または管理人の氏名)
      ・利用目的の概要
      ・閲覧の年月日、件数、閲覧にかかる住民の範囲
  3. 閲覧申出書は公開します。
  4. 閲覧によって取得した個人情報は、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に管理していただきます。廃棄したときにはその日から14日以内に廃棄・消去報告書を提出していただきます。
      廃棄・消去報告書 (51kbyte)pdf
  5. その他詳細についてはお問い合わせいただくか、閲覧にあたっての注意事項をご覧ください。
      閲覧にあたっての注意事項 (69kbyte)pdf

処理時間

申出から閲覧まで審査に1週間程度

根拠法令

住民基本台帳法 第11条、第11条の2