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印鑑登録 廃止

 登録した印鑑又は印鑑登録証をなくしたとき、登録印鑑を改印するとき、登録印鑑の使用をやめるときには、印鑑登録の廃止の手続きが必要です。

手続様式

印鑑登録廃止届書 (75kbyte)pdf

手続きの際に必要となる物

  • 廃止する印鑑(紛失の場合、別の印鑑で可)
  • 廃止する登録証(紛失の場合は不要)
  • 運転免許証、パスポ-ト、個人番号カード、在留カードなど、本人確認ができる書類
  • 代理人の場合は代理人選任届書 (68kbyte)pdf廃止する本人が全て記入してください。)

留意事項

 紛失、盗難に気付いたら、できるだけ速やかに印鑑登録の廃止を届け出てください。
 次の場合、印鑑登録は自動的に廃止されますので、手続きは不要です。

  • 死亡したとき
  • 転出届をしたとき
  • 氏名、氏若しくは名(注)が変わり、登録印の字と異なることになったとき
  • 後見開始の審判を受けたとき

 (注)…外国人の場合は通称又は氏名のカタカナ表記を含みます