令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を保有していない方には、発行済の保険証の有効期間が切れる前に申請いただくことなく「資格確認書」が交付されますので、引き続き医療を受けることができます。
◆資格確認書とは マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのもので、氏名・生年月日や被保険者記号・番号等が記載されます。 原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付しますが、当面の間はマイナ保険証を保有しない方などに対して、申請なしで交付されます。 ◆申請なしで資格確認書が交付される方 ・マイナンバーカードを取得していない方 ・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方 ・マイナンバーカードを返納した方 ・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
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