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選挙違反と罰則

 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
 選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。
 詳しくは、総務省作成のチラシをご覧ください。

 
       
        選挙違反と罰則(チラシ)

お問い合わせ

部署: 選挙管理委員会事務局
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8311
E-mail: senkan@city.soja.okayama.jp
 

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