総社市内に太陽光発電設備を設置し、発電電力を売却している場合は、償却資産に該当し、申告の対象となりますので、その所有状況を申告していただく必要があります。
償却資産と家屋の区分については添付の表のとおりです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきます。
償却資産と家屋の区分について (37kbyte)
※家屋…家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
※償却…償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。
一定の要件を満たす太陽光発電設備については取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額が価格の3分の2*1に軽減されます。
*1 平成30年4月1日以降に取得された、出力1,000kw以上の設備の場合は、4分の3に軽減されます。
〇平成28年4月1日~令和2年3月31日までに取得された資産
対象設備 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連携用保護装置 |
適用期間及び内容 | 該当する設備に対して新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。 |
適用するにあたり必要となる添付書類 | 『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し など |
根拠法令 | 旧地方税法附則第15条第32項 |
〇令和2年4月1日~令和6年3月31日までに取得された資産
対象設備 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連携用保護装置 |
適用期間及び内容 | 該当する設備に対して新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。 |
適用するにあたり必要となる添付書類 | 『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し など |
根拠法令 | 旧地方税法附則第15条第25項 |
〇令和6年4月1日~令和8年3月31日までに取得された資産
対象設備 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連携用保護装置 |
適用期間及び内容 | 該当する設備に対して新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。 |
適用するにあたり必要となる添付書類 | 『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し など |
根拠法令 | 地方税法附則第15条第25項 |