国民健康保険に新たに加入しようとする方で、加入後の国民健康保険税額がどのくらいになるのか知りたい場合、国民健康保険税額の試算を行っています。税務課市民税係へお問い合わせください。
算定の基礎となる税率等については国民健康保険税とは
世帯主:45歳(前年中の総所得300万円) 妻:40歳(所得なし) 子ども:10歳(所得なし)
の3人世帯の場合
医療保険分
所得割=課税標準額(前年中の総所得-基礎控除)×8.3%
=(3,000,000-430,000)円×8.3%=213,310円
均等割=1人あたり 23,600円
=23,600円×3人=70,800円
平等割=1世帯あたり 19,100円
合 計=213,310円+70,800円+19,100円=303,200円(100円未満切捨)・・・A
後期高齢者支援金分
所得割=課税標準額(前年中の総所得-基礎控除)×2.9%
=(3,000,000-430,000)円×2.9%=74,530円
均等割=1人あたり 8,300円
=8,300円×3人=24,900円
平等割=1世帯あたり 6,500円
合 計=74,530円+24,900円+6,500円=105,900円(100円未満切捨)・・・B
介護保険分(40歳~64歳の方)
所得割=課税標準額(前年中の総所得-基礎控除)×2.2%
=(3,000,000-430,000)円×2.2%=56,540円
均等割=1人あたり 13,700円
=13,700円×2人=27,400円
合 計=56,540円+27,400円=83,900円(100円未満切捨)・・・C
年税額=A+B+C=303,200円+105,900円+83,900円=493,000円
※納期
この年税額を6月~翌年1月の8期に分けてお支払いいただきます。
なお,年度途中で加入した場合は、加入月に応じて残りの納付回数で振り分けることになります。
493,000円÷8期=61,625円
↓
・第1期分(100円未満の端数金額の全てを加えます)
61,600円+(25円×8期)=61,800円
・第2~8期分(100円未満切捨)
61,600円