国民健康保険に加入している世帯で新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、申請により国民健康保険税(以下「保険税」という。)が減免されます。
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する世帯について、それぞれの基準により算定した額を減免します。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯…全額
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の①から③までの全てに該当する世帯
※「前年」とは、令和4年度分の保険税では令和3年を指します。 …【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 |
対象保険税額=(A×B/C) |
A : 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B : 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年※の所得額 C : 当該世帯の前年※の合計所得金額 |
前年※の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部(10 分の10) |
400万円以下であるとき | 10 分の8 |
550万円以下であるとき | 10 分の6 |
750万円以下であるとき | 10 分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10 分の2 |
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年※の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
(注2)非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる人については、まず前年※の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア.【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。
※「前年」とは、令和4年度分の保険税では令和3年を指します。
令和4年度相当分の保険税額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものが減免の対象です。
国民健康保険税減免申請書(34kbyte)及び収入状況申告書 (80kbyte)に必要事項をご記入の上、申請内容を証明する書類(写し可)を添付して提出してください。
※申請内容を証明する書類の例
・給与明細、収入金額等が確認できる帳簿
・離職票、廃業届
・前年の確定申告書や源泉徴収票(総社市以外で個人住民税が課税されている方)