市でも、毎年2月16日ごろから、所得税・市県民税の申告相談及び申告書の受付が始まります。
(市主催の申告相談会場等の詳しい日程は、最新年度の「広報そうじゃ」2月号でご確認ください。)
市主催会場では原則、譲渡所得、事業(農業を除く)所得のある人以外の所得税申告者(青色申告者を除く。)及び市県民税申告者が対象となっています。譲渡所得、事業(農業を除く)所得のある人の所得税申告については、税務署に相談・提出をしてください。
所得状況は正しく申告しておきましょう。
前年中に所得のあった人は、所得金額を申告しなければなりません。給与所得のみで年末調整が済んでいる人は申告の必要はありませんが、医療費や社会保険料、扶養などの各種控除を追加変更しようとする場合は、所得税の確定申告または市・県民税の申告が必要です。
所得税法120条外
地方税法317条の2、317条の3
市税条例36条の2、36条の3
所得税の確定申告書
市民税・県民税申告書
市民税・県民税簡易申告書 国民健康保険税申告書
申告時期が近づきますと、広報紙などでお知らせしていますので、詳細についてはそちらを確認の上、正しく税の申告をしましょう。(ホームページを参照される場合は、最新年度のページかどうかよく確認してください。)