乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用小型特殊自動車や、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税種別割が課税されます。これらの車両を所有している人は、軽自動車税種別割の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
(注)軽自動車税種別割は、所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
また、車体を買い替えたときは、ナンバープレートの返納手続きと同時に、新たにナンバープレートの交付を受ける必要があります。
車両の種類 | 該当用件 | 税率(年間) | 申告場所 | ||
小型特殊自動車 | 農耕用 |
| 最高速度が時速35km未満(※乗用装置があるもの) | 2,400円 | 総社市役所税務課 山手出張所 清音出張所 昭和出張所 北出張所 西出張所 |
その他 |
| 車両の長さ4.7m以下、車両の幅1.7m以下、車両の高さ2.8m以下、最高速度 時速15km以下、のすべてを満たすもの | 5,900円 |
※市町村から交付されるナンバ-プレートは、公道走行を許可するものではなく課税標識です。
※道路運送車両法による保安基準を満たした車両でないと、道路法に定められた公道を乗用走行することはできません。保安基準に適合しているかご不明な場合は、メーカーまたは購入先の販売業者へ確認してください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(279kbyte)
車両を所有した日から15日以内に申告してください。
地方税法
市税条例
道路運送車両法
即日